小松島市議会 2022-12-05 令和4年12月定例会議(第5日目) 本文
令和3年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により個人情報保護法が改正され,地方公共団体の執行機関には新たな個人情報保護法の規定が直接適用されることとなりました。 しかし,地方議会は,国会や裁判所と同様,改正法の適用対象外とされており,議会における個人情報の取扱いは,法形式や規律の内容も含め,その自律的な対応に委ねることとされております。
令和3年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により個人情報保護法が改正され,地方公共団体の執行機関には新たな個人情報保護法の規定が直接適用されることとなりました。 しかし,地方議会は,国会や裁判所と同様,改正法の適用対象外とされており,議会における個人情報の取扱いは,法形式や規律の内容も含め,その自律的な対応に委ねることとされております。
以下「個人情報 保護法」という。)第2条第11項第2号に規定する機関をいう。 (2) 行政情報公開条例 小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号) をいう。 (3) 行政情報 行政情報公開条例第2条第2号の定義による。 (4) 審査請求 行審法第2条及び第3条に基づく審査請求をいう。 (5) 審査請求人 前号に定める審査請求を行った者をいう。
◯ 中山市長 今,個人情報保護法というのがありまして大変難しいとは思いますが,今,芳賀参事の方から申しましたように,できることはやっていかなくてはいけないと思っております。
平成17年に全面施行された個人情報保護法は,本人の同意がなく情報を第三者に提供することは禁じているが,生命,身体又は財産の保護のため必要がある場合は例外とする条項を盛り込んでおり,本市においてもこの条項を盛り込まれております。
私も,ちょっと個人情報保護法を調べても,なります,はい。」と言う者あり) ◎ 宮崎委員 わかりました。 あと,どの市においても,こういう調査が入ったときには,恐らく,入りましたよぐらいの事務局からの通達というかな,文書とかメールはないんかもわからんけど,口頭では恐らく100%あるのだろうと。
それから、今回、マイナンバーと一緒に個人情報保護法も改正され、企業等がビッグデータとして個人情報を活用する場合、個人が特定できないようにさえ加工すれば、自由に利用できるようになりました。また、自治体の多くが、マイナンバーの独自利用を検討し始めていますが、鳴門市としては今後、どういった独自利用を考えているのか、またそれに伴う条例改正などについて答弁を求めておきます。
ですから、別にあれを公表して、このごろ個人情報保護法という法律もございますので、なかなか難しいかもわかりませんが、ひとり暮らしをしている人の中で誰がこの辺の民生委員かということを知らない人がおるんでなかろうかと私は思っております。別に公表してよかったら、この地域はこの人が民生委員ですよというようなことを知らせていただけたら助かるように思いました。
ですから、別にあれを公表して、このごろ個人情報保護法という法律もございますので、なかなか難しいかもわかりませんが、ひとり暮らしをしている人の中で誰がこの辺の民生委員かということを知らない人がおるんでなかろうかと私は思っております。別に公表してよかったら、この地域はこの人が民生委員ですよというようなことを知らせていただけたら助かるように思いました。
2点目の危険廃屋への対応についての御質問でございますが、当時は環境担当部局が現場確認を行っておりますが、所有者等または納税管理人の特定に当たり、個人情報保護法が大きな障害となり対策を講じることができなかった状況であります。
ほんで、先ほどひとり暮らしの方どうですかとかいろいろお聞きしましたが、個人情報保護法の問題もあるけども、やはり危機管理課としては把握しとく必要があるんじゃないかと、このように思うわけですが、そこらあたりについては、今後の反省と取り組みはいかがですか。 ○副議長(並岡和久君) 山口危機管理課長。 ◎危機管理課長(山口哲司君) 木下議員おっしゃるとおりであるというふうに思います。
ほで、個人情報保護法とかそういったもので、今の危機のときにそういった御返事が返ってきたということで、非常に急いでるときにそういう体制でいいんかというようなお話をちょっとお聞きしたんですね。
こうなってきますと、例えば相続放棄地であるとか、本当そこの持ち主がどこへ行ってしまったかわからないとか、そういうふうな土地に対してはどういうふうにすればいいか、個人情報保護法等がございまして、非常にこれ難しい問題になるとは思いますが、これをやはり今後なくしていくためには、ひとつ対策委員会を早急に庁舎内に設け、あるいは有識者等をその対応委員会の中に呼んで、そして対応策をつくるための委員会を早く結成し、
こうなってきますと、例えば相続放棄地であるとか、本当そこの持ち主がどこへ行ってしまったかわからないとか、そういうふうな土地に対してはどういうふうにすればいいか、個人情報保護法等がございまして、非常にこれ難しい問題になるとは思いますが、これをやはり今後なくしていくためには、ひとつ対策委員会を早急に庁舎内に設け、あるいは有識者等をその対応委員会の中に呼んで、そして対応策をつくるための委員会を早く結成し、
3点目、避難行動要支援者名簿の避難支援関係者への提供はどのように行うのか、これは個人情報保護法との関係についてお伺いいたします。 次に、4点目、名簿情報に基づく個別計画を作成するようになっておりますけれども、その作成の今後のスケジュールについてお伺いいたします。
また、個人情報保護法は、民生委員の活動に大きな影響を与えております。例えば高齢者の安否確認も満足に行えないなど、職務へ弊害が発生していたり、民生委員は業務の性質上、個人や世帯の情報が必要となりますが、個人情報保護法の施行により地方自治体が民生委員の個人情報提供に慎重になったり、個人が個人情報保護法を盾に情報提供を拒否したりする事例がふえています。
支援物資を配布するとき、一目で被災者とわかるようにすべきカードはできないかとか、個人情報保護法で仮設住宅入居者の情報を伝えることができなかった。また、やっぱり衛生面、健康面の対策、不眠、または血圧の上昇、皮膚病の悪化、また風邪やインフルエンザ。風邪は1人が引きますと、そこの施設はもう全員がひいてしまうというふうなこと。
支援物資を配布するとき、一目で被災者とわかるようにすべきカードはできないかとか、個人情報保護法で仮設住宅入居者の情報を伝えることができなかった。また、やっぱり衛生面、健康面の対策、不眠、または血圧の上昇、皮膚病の悪化、また風邪やインフルエンザ。風邪は1人が引きますと、そこの施設はもう全員がひいてしまうというふうなこと。
また、鳥取県教育委員会では3月18日までに体罰の報告書開示を行い、これにより個人情報保護法にも一歩踏み込んだ学校教育法等の整備の動きも見られるように思われます。 条例の制定は、あくまでも法令が主であり、法令がより分かりやすく実行されるものでなければなりませんが、国の法令自体がまだ試行錯誤の状態にある今、この条例を定めても、今後に追加補足、内容変更を余儀なくされることは明白であります。
また、鳥取県教育委員会では3月18日までに体罰の報告書開示を行い、これにより個人情報保護法にも一歩踏み込んだ学校教育法等の整備の動きも見られるように思われます。 条例の制定は、あくまでも法令が主であり、法令がより分かりやすく実行されるものでなければなりませんが、国の法令自体がまだ試行錯誤の状態にある今、この条例を定めても、今後に追加補足、内容変更を余儀なくされることは明白であります。
今回の大震災では、被災した可能性のある障害者の氏名など、自治体に問い合わせても、個人情報保護法により安否確認が進まず、孤立状態に置かれた人が大変多かったそうでございます。こうした事態を想定し、提言では、安否確認体制の整備や支援体制の強化など、障害者の側に立った具体策の実行を求めております。